相続手続きはどの専門家へ依頼すればいい?

専門家の知識と役割は完全に縦割り

相続では、「専門家がタッグを組んでみんなで手続きをするので安心」という広告を見ます。安心かもしれませんが、専門家が何人も関わったら費用が気になります。
不動産業者、建築士、金融機関、信託会社等、行政書士、社労士、中小企業診断士、弁護士、FP、保険会社・代理店、不動産鑑定士、土地家屋調査士、税理士、司法書士ほか、相続に関する専門家は多数存在するものの、知識や活動範囲が自らの専門分野に偏っており、残念ながらそれぞれの専門家がエンドユーザーのニーズには応えられていません。

中心になってコーディネートする存在が必要

専門家それぞれの能力を高度な判断でつなぎ、組み立て、適切なコラボレーションをプロデュースしてハンドリングする存在が必要なのです。
そして何より、相続資産の多くを占める不動産に関する知識や経験、ノウハウは相続手続きの中でなくてはならないものです。残念ながらほとんどの専門家に不動産の専門知識はありません。
費用面を踏まえても、当社のように法務、税務から不動産まで幅広い知識を持つ存在が、必要に応じて専門家をコーディネートして実務進行をコントロールすることがベストの体制であることは明らかです。

相談しづらい先生に相談しても・・・

そして「相談のしやすさ」という特長は地域密着で日頃から声をかけあうような身近な私たちのような存在ならではです。専門家の先生に遠慮しながら相談するのではなく、どうぞ当社へお気軽にご相談ください。

税理士

相続というと相続税、相続税というと税理士という感じで思い浮かべる方もいると思います。そして、実際に税理士しかできないことは相続税の申告です。
ただし、相続税の申告は相続が発生した中でも4%程度(※平成27年1月1日以降に相続が発生した場合は1.5~2倍に増えたと言われています。)の人しか関係ないと言われています。関係ないというのは、相続税を支払う必要も申告も必要ないのです。
相続したから相続税がかかるというものではないのです。最低でも3600万円超の相続財産がないと相続税を支払う必要はありません。また、3600万円を超えたらすぐに相続税が発生するわけでもありません。
まずは大まかな資産状況の確認から始めましょう。当社までお気軽にご相談ください。

弁護士

調停や審判などの裁判所での手続きになった際は、弁護士しか正式な代理人となることができません。そのため、相続人同士モメてしまっている場合は弁護士を検討することになります。
ただし、実際に裁判で相続人同士が争っている場合ですが、原則的に法定相続分という法律で決められた相続割合になることがほとんどです。
また、一般的に費用が高いとされているので、費用を抑えたいという人は他の選択をしたほうがよいでしょう。
そもそも当初から弁護士に依頼するということは係争を前提にすることになり、まさに相続ならぬ「争続」となります。
「もめるつもりは無かったのに。。。」というケースも多い中、当社のような立場で間に入って、空気を読みながら進める相続が理想的です。

司法書士

司法書士については、不動産の名義変更(相続登記)ができます。相続が発生した中でも約50%のケースで不動産を相続します。
それを考えると、この不動産の名義変更(相続登記)ができますので不動産を持っているという人は、いずれ司法書士に依頼することになることになります。
そうであれば、最初から司法書士にご依頼されるのが何人も専門家に報酬を支払う必要や連絡をとる必要もなく、まとめて依頼することができます。
相続税の申告が必要ない、とくに相続人同士で争っていないという場合は司法書士がすべての手続きができるので相談する方(相続人)の負担が少なく済みます。
しかし、相続では不動産の名義変更以前にクリアすべき問題が山ほどあります。やはり当社のような相続コンサルタントが全体を把握してハンドリング、必要な部分だけ手伝っていただくような形がベストだと考えます。

信託銀行

信託銀行は費用がかなり高額になります。それなりの資産家の方もしくは相続のことを何も知らない方が利用されていると思われます。
信託銀行というネームバリューだけで安心感があるのかと思いますが、大きな金額的な負担がかかることになります。また実務の面で実際には書類の取得は相続人に動いてもらうことが多いです。相続人が持ってきた資料を元に財産目録を作成しますが、それ以降は司法書士、税理士に別途依頼が必要で別途費用もかかります。当社ではとてもオススメできません。


信託銀行A
108万円 + 専門家費用 + 税金 + その他実費 = 約130万円
相続財産評価額の1.47%(最低料金108万円)
専門家費用、税その他実費は別途費用がかかります